経営者の方へ
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(産業ストレス医学研究所の御案内)
当院併設の産業ストレス医学研究所は貴社の産業保健活動をサポートいたします。
担当者が御社に伺い、ご説明することも可能ですのでお気軽にお電話下さい。
小規模事業場が産業医を共同(2社以上)で選任する場合、国の助成金制度があります。
この場合貴社のご負担はほとんど生じませんのでどうぞお気軽に産業医の依頼について
ご相談下さい。
<産業医とは>
・労働者の健康管理を行うのに必要な高度の医学的知識をもつ医師のことをいいます。
・事業場の労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるように指導・助言します。
・日本医師会・日本産業衛生学会などによる認定が必要です。
・当院長は、日本医師会認定産業医・産業衛生学会指導医・プライマリーケア学会指導医の資格を
有しております。
<活動内容>
★医師又は保健師が事業場に伺い、相談に応じます。 <産業医の選任> 労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について「産業医」を選任し、
労働者の健康管理等を行わせることとなっています。
具体的には業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は
産業医を選任しなければなりません。事業場の規模により産業医の人数は異なりますが、
50人〜3000人までなら1人、3001人以上なら2人の産業医を選任しなければなりません。
また、1000人以上の事業場、及び一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる
事業場はその事業場に専属の産業医を選任する必要があります。
産業医は、健康診断の実施やその結果に基づいて労働者の健康を保持するための
措置、労働者の健康管理、健康教育、健康相談、衛生教育、労働者の健康障害の原因の
調査および再発防止のための措置などを行います。その他、作業環境の維持管理や
作業の管理のために事業者に対して労働者の健康管理等について必要な勧告を行ったり、
定期的に作業場を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがないか確認したりします。
最近、ストレスや生活習慣を背景とした内科疾患(高血圧、糖尿病、心および肝疾患)
が増えていますが、職場のリスクマージメントとしても産業医という存在は必要不可欠な
ものとなっています。



